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森林組合法施行令 第十二条 (生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え)

昭和五十三年政令第二百八十六号政令
(生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え)

第十二条

第百条第三項の規定により生産森林組合の設立について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第百条第三項において準用する同法第七十七条第七項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第百条第三項において準用する同法第三十一条第七項」と読み替えるものとする。

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