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森林組合法 第二十一条 (会計の区分経理)
昭和五十三年法律第三十六号
法律
(会計の区分経理)
第二十一条
共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
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この条文を参照している条文
第22条
森林組合法施行規則 第6条
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