条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第二十一条 (会計の区分経理)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(会計の区分経理)

第二十一条

共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第二十一条(会計の区分経理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(責任準備金) 森林組合法 目次 第二十二条(財産の運用方法の制限) →