条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第二十条 (責任準備金)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(責任準備金)

第二十条

共済事業を行う組合は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第二十条(責任準備金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(共済規程) 森林組合法 目次 第二十一条(会計の区分経理) →