(責任準備金) 第二十条 共済事業を行う組合は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗