(財務基準) 第七十二条 第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条までに定めるもののほか、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗