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森林組合法 第七十三条 (組合の持分取得の禁止)
昭和五十三年法律第三十六号
法律
(組合の持分取得の禁止)
第七十三条
出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
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