条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第六十七条の二 (会計の原則)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(会計の原則)

第六十七条の二

組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第六十七条の二(会計の原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十七条 森林組合法 目次 第六十七条の三(会計帳簿) →