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森林組合法 第六十七条の三 (会計帳簿)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(会計帳簿)

第六十七条の三

組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

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