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森林組合法施行規則 第九十四条

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令

第九十四条

第六十七条の三第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により出資組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

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