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森林組合法施行規則 第九十五条 (資産の評価)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(資産の評価)

第九十五条

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得原価を付さなければならない。

2償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

  1. 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
  2. 事業年度の末日において予測することができない著しい陳腐化又は災害による損傷その他減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
  2. 市場価値のある資産(子会社等の株式並びに満期保有の債券を除く。)
  3. 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

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