(回転出資金による損失の塡補)
第七十一条
出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充てることができる。
2出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の決議をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは、当該決議又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充てることができる。
2出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の決議をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは、当該決議又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。