条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
森林組合法
› 第七十条
森林組合法 第七十条
昭和五十三年法律第三十六号
法律
第七十条
出資組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第七十条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第100条
← 第六十九条(剰余金の配当)
森林組合法 目次
第七十一条(回転出資金による損失の塡補) →