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森林組合法 第二十五条 (分担金)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(分担金)

第二十五条

組合は、林道を開設し、改良し、又は復旧したときは、都道府県知事の認可を受け、その事業の実施によつて特に利益を受ける者(その組合の組合員を除く。)にその事業に要した費用の一部を負担させることができる。

2組合は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事業に関する事業計画書、経費明細書及び受益者別分担金額を記載した書面を添え、その林道の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ同項の受益者の意見を聴かなければならない。

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