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森林組合法施行規則 第八条の三 (森林経営規程の記載事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(森林経営規程の記載事項)

第八条の三

第二十六条の三第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の実施地区の範囲
  2. 事業の実施方針
  3. 事業実施の手続
  4. 事業の経理の区分

2第二十六条の三第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
  2. 関係法令の改正に伴う規定の整理

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