(森林経営規程の記載事項)
第八条の三
法第二十六条の三第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施地区の範囲
- 二事業の実施方針
- 三事業実施の手続
- 四事業の経理の区分
2法第二十六条の三第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
- 二関係法令の改正に伴う規定の整理