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森林組合法 第二十六条 (森林の経営)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(森林の経営)

第二十六条

出資組合は、総組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。)の三分の二以上の書面による同意を得て、林業を行う組合員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資組合が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出資組合の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とする当該出資組合の地区外にあるもの(次条第一項において「対象森林」という。)につき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業(以下この節において「森林経営事業」という。)を行うことができる。

2前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、森林経営事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、森林経営事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た出資組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。

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