(損益の状況を明らかにする事業の区分)
第七十条
法第五十一条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業の区分は、次に掲げる事業の区分とする。
- 一販売事業(法第九条第二項第三号に規定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第百一条第一項第五号に規定する所属員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。)
- 二共済事業(法第九条第二項第十一号又は第百一条第一項第十三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。)
- 三
- 四
- 五前各号に掲げる事業以外の事業