(事業別損益を明らかにした書面の作成等)
第五十一条
理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
2前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会の承認を受けなければならない。
理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
2前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会の承認を受けなければならない。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。