(通則)
第十八条
法第五十条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十一条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節の定めるところによる。
法第五十条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十一条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節の定めるところによる。