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森林組合法施行規則 第二十条 (金額の表示の単位)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(金額の表示の単位)

第二十条

第五十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)にあっては、財産目録)、計算関係書類等(法第五十条第二項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成されたものをいう。以下同じ。剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告並びにこれらの附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第五十一条第一項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

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