(通則) 第七十一条 法第五十条第五項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節に定めるところによる。2前項に規定する監査には、計算関係書類等に表示された情報と計算関係書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗