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森林組合法施行規則 第七十二条 (監事の監査報告の内容)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(監事の監査報告の内容)

第七十二条

監事は、計算関係書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 財産目録又は計算書類及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  3. 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
  4. 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
  5. 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  6. 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  7. 監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  8. 追記情報
  9. 監査報告を作成した日

2前項第八号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録又は計算書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 継続組合の前提に係る事項
  2. 正当な理由による会計方針の変更
  3. 重要な偶発事象
  4. 重要な後発事象

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