(監事監査報告の通知期限)
第七十三条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一各事業年度に係る財産目録又は計算書類の全部及び事業報告を受領した日から四週間を経過した日
- 二各事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
- 三特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2計算関係書類等については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により監査報告の内容の通知をすべき日までに同項の規定による通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類等については、監事の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類等を作成した理事
5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事