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森林組合法施行規則 第六十九条 (事業報告の附属明細書)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(事業報告の附属明細書)

第六十九条

附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。

  1. 当該事業年度に係る役員の報酬等の総額並びに当該総額に係る理事及び監事の区分ごとの内訳
  2. 役員及び参事の兼職又は兼業の明細として次に掲げる事項
    1. 他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んでいる役員(組合の常務に従事する役員に限る。)及び参事の氏名
    2. イの役員及び参事の兼職先又は兼業事業の名称及び兼業先又は兼業事業における地位
  3. その他事業報告の内容を補足する重要な事項

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