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森林組合法 第二十八条 (出資)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(出資)

第二十八条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。

2出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

3出資一口の金額は、均一でなければならない。

4出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。

5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

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