(出資)
第二十八条
組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3出資一口の金額は、均一でなければならない。
4出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3出資一口の金額は、均一でなければならない。
4出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。