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森林組合法 第二十九条 (回転出資金)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(回転出資金)

第二十九条

出資組合は、前条第一項の出資のほか、定款で定めるところにより、組合員に対しその組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。

2組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

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