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森林組合法 第百二条 (監査事業)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(監査事業)

第百二条

連合会は、第百一条第一項第十八号に規定する会員の監査の事業(以下「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2前項の監査規程には、監査の要領及びその実施の方法を記載しなければならない。

3監査事業を行う連合会は、組合及び連合会の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを当該事業に従事させなければならない。

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