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森林組合法 第百三条 (会員たる資格)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(会員たる資格)

第百三条

会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

  1. 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
  2. 連合会の地区の全部又は一部を地区として、他の法律に基づいて設立された協同組合(その連合会を含む。)で前号に掲げる者の事業と同種の事業を行うもの
  3. 組合又は連合会が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者を除く。)

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