(会員たる資格) 第百三条 会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。一連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会二連合会の地区の全部又は一部を地区として、他の法律に基づいて設立された協同組合(その連合会を含む。)で前号に掲げる者の事業と同種の事業を行うもの三組合又は連合会が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者を除く。) e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗