条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法施行規則 第十六条 (役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

第十六条

第五十四条(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法施行規則第十六条(役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の二(役員のために締結される保険契約) 森林組合法施行規則 目次 第十七条(役員の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) →