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森林組合法施行規則 第二十二条 (成立時の貸借対照表等)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(成立時の貸借対照表等)

第二十二条

第五十条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事が作成すべき貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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