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森林組合法施行規則 第二十三条 (各業年度における計算書類等)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(各業年度における計算書類等)

第二十三条

第五十条第二項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。

2第五十条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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