第七十六条
設立準備会においては、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任しなければならない。
2定款作成委員は、十人以上でなければならない。
3設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。
設立準備会においては、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任しなければならない。
2定款作成委員は、十人以上でなければならない。
3設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。