条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第七十六条

昭和五十三年法律第三十六号法律

第七十六条

設立準備会においては、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任しなければならない。

2定款作成委員は、十人以上でなければならない。

3設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第七十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(設立準備会) 森林組合法 目次 第七十七条(創立総会) →