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森林組合法 第七十五条 (設立準備会)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(設立準備会)

第七十五条

発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。

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