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森林組合法 第三十五条 (加入の自由)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(加入の自由)

第三十五条

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

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