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森林組合法 第三十六条 (脱退の自由)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(脱退の自由)

第三十六条

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

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