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森林組合法施行規則 第百二条 (清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

第百二条

第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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