(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第十五条
法第四十九条の三第七項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
法第四十九条の三第七項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。