(剰余金の配当)
第九十九条
組合は、損失をてん補し、第百条第二項において準用する第六十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2組合の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払込済出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
組合は、損失をてん補し、第百条第二項において準用する第六十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2組合の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払込済出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。