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森林組合法 第三条 (組合の名称)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組合の名称)

第三条

森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。

2森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いてはならない。

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この法律の施行前に旧森林法第六章の規定(これに基づく命令を含む。)によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の適用については、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされたものとみなす。

(定款の変更に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に新法第六十一条第二項(新法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われたこの法律による改正前の森林組合法第六十一条第二項(同法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新法第六十一条第四項(新法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の届出とみなす。

2この法律の施行前に行われた前項に規定する定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新法第六十一条第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(理事に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する森林組合及び森林組合連合会については、新法第四十四条第十項及び第十一項(これらの規定を新法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

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