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森林組合法 第四条 (事業の目的等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(事業の目的等)

第四条

森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下この章、第五章及び第六章において「組合」と総称する。)は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。

2組合は、その事業を行うに当たつては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

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この法律の施行の際現に存する連合会であつて生産森林組合連合会という名称を使用しているものについては、第三条第一項に規定する要件を満たすものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第二項及び第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(総代会において議決された解散等に関する経過措置)
附則

新法第六十五条の二(新法第百八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、施行日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。

(出資一口の金額の減少等に関する経過措置)
附則

新法第六十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第八十四条第四項(新法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百条第二項、第百条の三第六項、第百条の十八、第百条の二十四及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十四条第一項(新法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に決議される森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会の出資一口の金額の減少若しくは合併、生産森林組合の組織変更(新法第百条の三第一項、第百条の十五第一項又は第百条の二十第一項に規定する組織変更をいう。)又は森林組合連合会の権利義務の承継(森林組合法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に議決された森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会の出資一口の金額の減少若しくは合併、生産森林組合の組織変更(この法律による改正前の森林組合法第百条の三第一項、第百条の十五第一項又は第百条の二十第一項に規定する組織変更をいう。)又は森林組合連合会の権利義務の承継については、なお従前の例による。

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