第二条
この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。
この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。
この法律の施行の際現に存する改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第七十九条第二項に規定する施設組合、同条第十項に規定する生産組合又は旧森林法第百五十四条第一項に規定する連合会は、それぞれ、この法律の規定により設立された森林組合、生産森林組合又は連合会とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の森林組合法(以下「新森林組合法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の森林組合法(以下「旧森林組合法」という。)によって生じた効力を妨げない。
2この法律の施行の際現に存する森林組合及び森林組合連合会(以下「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行後最初に招集される通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3この法律の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新森林組合法第五十四条(新森林組合法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十二条(新森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に新森林組合法第五十四条又は第九十二条において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、これらの規定を適用する。
4この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5新森林組合法第六十六条第一項(新森林組合法第八十四条第四項、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に議決される出資一口の金額の減少又は合併について適用し、この法律の施行前に議決された出資一口の金額の減少又は合併については、なお従前の例による。
6この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
8この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧森林組合法第八十九条の承認を得たものについての新森林組合法第九十条第二項(新森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新森林組合法第九十条第二項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)の施行後最初に招集される通常総会の終了後」とする。
9この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後最初に招集される通常総会の終了前に就職したものについての新森林組合法第九十二条において準用する商法第四百十八条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)ノ施行後ニ最初ニ招集セラルル通常総会ノ終了シタル日」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律による改正後の森林組合法(以下「新法」という。)第五十条の二(新法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る新法第五十条の二第一項の書面又は電磁的記録について適用する。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に組合員である者は、この法律による改正後の森林組合法(以下「新法」という。)第二十七条第一項第一号の規定にかかわらず、新法の規定による組合員とみなす。