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森林組合法 第九十九条の九 (裁判所による監督)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(裁判所による監督)

第九十九条の九

組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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