条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第九十九条の十 (清算結了の届出)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(清算結了の届出)

第九十九条の十

清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第九十九条の十(清算結了の届出)について教えてください」と聞く
← 第九十九条の九(裁判所による監督) 森林組合法 目次 第九十九条の十一(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) →