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森林組合法 第百十七条 (組合に対する助言、指導等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組合に対する助言、指導等)

第百十七条

国及び都道府県は、組合に対して、その行う事業を通じ、森林の有する公益的機能の維持増進が図られるように、その健全な運営と発達について助言及び指導を行う等必要な配慮をするものとする。

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