条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第九十九条の十三 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第九十九条の十三

裁判所は、第九十九条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第九十九条の十三(裁判所の選任する清算人の報酬)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条の十二(不服申立ての制限) 森林組合法 目次 第九十九条の十四(検査役の選任) →