(裁判所の選任する清算人の報酬) 第九十九条の十三 裁判所は、第九十九条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第九十九条の十三を開く ↗