条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第九十八条の三 (組合の代表)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組合の代表)

第九十八条の三

理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

e-Gov法令検索で第九十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第九十八条の三(組合の代表)について教えてください」と聞く
← 第九十八条の二(組合の業務の決定) 森林組合法 目次 第九十八条の四(理事の代表権の制限) →