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森林組合法 第六十条

昭和五十三年法律第三十六号法律

第六十条

総会は、理事が招集する。

2理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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