条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第百八条の十八 (新設分割の無効の訴えについての会社法の準用)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(新設分割の無効の訴えについての会社法の準用)

第百八条の十八

会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号から第三号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は新設分割の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第十号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、所属員(森林組合法第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、所属員、理事、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「組合員又は所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百八条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第百八条の十八(新設分割の無効の訴えについての会社法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八条の十七(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用) 森林組合法 目次 第百八条の十九(政令への委任) →