(数人の監督委員の職務執行) 第五十八条 監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗