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民事再生法 第五十八条 (数人の監督委員の職務執行)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(数人の監督委員の職務執行)

第五十八条

監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

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