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民事再生法 第六十条 (監督委員の注意義務)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(監督委員の注意義務)

第六十条

監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。

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