条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第十一条の五十八

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の五十八

行政庁は、第十一条の五十二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。

2前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。

3行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。

4民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

5前項において準用する民事再生法第六十一条第一項に規定する費用及び報酬は、第十一条の五十二第三項の規定による承認に係る組合(次条第一項及び第九十九条の十一において「被調査組合」という。)の負担とする。

e-Gov法令検索で第十一条の五十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第十一条の五十八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の五十七 農業協同組合法 目次 第十一条の五十九 →