第九十九条の十一
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十一条の五十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十一条の五十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。