条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第九十九条の十一

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十九条の十一

被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十一条の五十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第九十九条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第九十九条の十一について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条の十 農業協同組合法 目次 第百条 →